晴れて離婚届を出して、夫と別に自分の戸籍を作りました(又は元の戸籍に戻る)
やれやれほっと一息。これで安心だ。
ちょっと待って!子供がいる場合それではまだ終わりません。
離婚届を出して夫の戸籍から抜けたのはあなただけです。
子供の親権を取り、自分の戸籍に入れるためには「入籍届」を出さなくてはいけません。
役所でも説明してもらえますが、事前に理解しておくと動きやすいと思うので
その流れについて説明します。
離婚届提出後の戸籍の流れ
冒頭でも述べたように離婚届を出すと、あなたは夫の戸籍から抜けて別の戸籍になります。
でも子供はそのまま夫の戸籍に残っています。
子供を自分の戸籍に入れるためには、あなたの戸籍謄本と子供の戸籍謄本を取って
家庭裁判所で「子の氏変更許可届」を提出し、「子の氏名変更許可審判所謄本」をもらい、
それを持って市役所に行って初めて子供があなたの戸籍に入ります。
これら手続きは離婚届を出した当日には基本出来ません。
というのも、離婚届を出してから戸籍謄本が出来るまでに1週間~10日ほどかかるからです。
事情があって急いでいる場合は対応してもらえることもあるようなので、役所で確認してみてください。後日、戸籍謄本が出来ているかどうかも電話で確認出来るので、それから謄本を取りに行って
上記の流れになります。
「子の氏変更許可届」 なので苗字は離婚しても変えないから関係ない。わけではありません。
離婚前の姓を使う場合も戸籍の移動には同じ手続きが必要です。
同じ姓を名乗る場合は離婚届と一緒に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出しましょう。
わかりやすいように図解で説明
離婚届を出した直後の戸籍。
夫の戸籍に子供が残り、妻は除籍され戸籍が分かれます。
離婚届を出して1週間から10日後に取りに行く戸籍はこちら。
子供が入っている戸籍謄本と、母親の戸籍謄本の両方を役所でとります。
これと印鑑と手数料(収入印紙代、返送代等)を持って家庭裁判所に行き、
そこで「子の氏変更許可届」を出します。
当日欲しい場合の流れは後で説明します。
家庭裁判所で出た「子の氏変更変更許可審判書謄本」を持って市役所に行き、
「入籍届」を出すことで子供があなたの戸籍に入ります。
入籍届は本籍地・住所地の市町村役場で手続きをしますが、
本籍地と住所地が同じ場合は 「子の氏変更許可審判書謄本」 「入籍届」
のこの2点で手続きが出来ます。
本籍地と住所地が違う場合は家裁に提出したものと同じ2種類の戸籍謄本が必要となりますので
事前に確認して、必要ならば戸籍謄本とる時に2通ずつもらっておけば手間が省けます。
くわしくは 役所でも確認してみてくださいね。
入籍手続きは一日で終る?
入籍する場合は役所→家庭裁判所→役所と走らなくては行けないので時間がかかります。
「子の氏変更変更許可審判書謄本」 は後日郵送も出来るので、それが届いてから
役所で「入籍届」を出すことも出来ます。その場合は家庭裁判所で返送用切手が必要となります。
私が電話で確認した時は「84円」と言われました。家庭裁判所内の売店でも購入出来ます。
当日に「子の氏変更変更許可審判書謄本」 をもらうことも可能です。
私が手続きをした家庭裁判所では午前9時から午前11時までの受付は午後0時に。
午前11時から午後2時までに受付した者は午後3時に、審判謄本書を交付するとのことでした。
ただし15歳以上のお子さんの場合は本人が手続きにいかなくてはならないし、
事案によっては当日審判出来ない場合もあるようなので、事前に家庭裁判所に問い合わせましょう。
私が手続きをした時に必要だった収入印紙は800円でした。(子供1人につき)
これも電話で教えてもらえますし、当日、家庭裁判所内の売店で購入できます。
まとめ
こうした流れがあって、あなたと子供が同じ戸籍になります。
「児童扶養手当の申請」等、子供関係の手続きに戸籍謄本が必要なので
離婚後、速やかに手続きを行いましょう。
離婚したのに入籍?って思ってしまいますが、大事なことなので
戸籍をどうするかは離婚前にもしっかり話し合って下さいね。
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